ここでは、一人暮らしを始める際の注意点や障がいを抱えるお子さんへの公的援助の種類などを紹介していきます。
知的障がいを抱えるお子さんでも、一人で暮らすことはできますが、賃貸物件を借りる条件に合わなくなることや、一人暮らしを営むうえでのお金や健康管理、家事や周囲とのコミュニケーションなどの課題が発生することがあります。
各自治体には、障がいを抱える方からの相談窓口や、適切な支援事業団体への案内、自立支援を受けられる福祉制度などが用意されていますので、制度を上手に利用して課題をクリアしていきましょう。
お子さんの一人暮らしを検討している方は、お子さんが抱える障がいの程度を把握し、本当に一人暮らしできるかシミュレーションしてください。
一人暮らしは家賃の他にも、電気代や水道料金などの光熱費、携帯やインターネットの通信費が発生するため、お金の管理が大切です。また、服用している薬があるなら、毎日の服薬管理や医療機関への診療などのスケジュール管理も必要になります。洗濯や掃除といった家事も自分でこなしていかなければなりません。
自立支援のサポートを受ける場合は、サポート範囲を理解し、どのような支援があれば一人暮らしができるか確認していきましょう。
障がいがあることを理由に、入居審査を通さないことは法律で禁止されていますが、貸す側の理解が十分に得られずに断られてしまうというケースもあるようです。
もし交渉が上手くいかないときは、自治体の福祉窓口に相談してみましょう。「居住サポート事業(住宅入居等支援事業)」を利用できる可能性があります。また、障がいを抱えるお子さんや高齢者の方、外国籍の方などの物件探しをサポートしてくれる不動産会社を探せるサービスもあります。(例:LIFULLの「FRIENDLY DOOR」)
一人暮らしを始めるにあたって、なかなか条件に合った物件が見つからないということもあるでしょう。その場合は、次に紹介するような福祉サービスに相談してみてください。
一人暮らしを始めようとする際に困りごとがあれば、自治体の福祉担当窓口に相談してみましょう。社会福祉課は障がいを抱えた方の相談窓口として機能しているため、自治体で直接的に援助できる解決方法の提案、問題解決に適した機関の紹介など、必要な情報を提供してくれます。
基幹支援相談センターは障がいを抱えるお子さんやその家族の支援業務を行っている施設で、全国の市町村に設置されています。身体的障がいや知的障がい、精神障がいを抱える本人やその家族からの総合的な相談窓口として、必要な援助や情報を提供してくれます。
基幹相談支援センターは、市町村が直接運営するものと社会福祉法人が委託を受けて運営するものなどがあります。令和4年度のデータにおいて、基幹相談支援センターの市町村設置率は5割程度(※)のため、まずは自治体の福祉課で、基幹相談支援センターが設置されているか確認してください。
※参照元(PDF):厚生労働省 より/障害者相談支援事業の実施状況等について(令和4年調査):厚生労働省[pdf]
特定相談支援事業所は“相談支援センター”とも呼ばれています。障がいを持つ方が納得できる福祉サービスを受けられるように、本人や家族と面談して、サービスを受けるために市町村に提出する書類の作成を手伝ってくれます。
本人が必要とする福祉サービス事業者の情報を提供し、障がいを抱えるお子さんが一般社会で自立した生活ができるようにサポートしてくれます。
一般相談支援事業所は、障がいを抱えるお子さんがその地域で暮らしていけるようにサポートしてくれる機関です。役割としては「基本相談支援」と「地域相談支援」があり、「基本相談支援」は、障がいのある方のさまざまな悩みに対して、アドバイスや必要な機関の紹介、情報の提供などを行います。
「地域相談支援」は、障がいを持つ方が病院や福祉施設を出てから、地域生活に移行していくなかで、その地域で安心して暮らせるような支援を行っています。
居住支援法人は、住宅確保要配慮者に対して、賃貸住宅への入居をサポートしています。主な役割は「登録住宅の入居者への家賃債務保証」「賃貸住宅への入居にかかわる住宅情報の提供や相談」「入居後の見守り」の3点です。
住宅確保要配慮者とは、高齢者や低額所得者、被災者、障がいを抱えるお子さんなど、自力で適正な住宅を確保することが難しいため、住宅の確保に特に配慮を要する方々のことです。
自立生活援助は、障がいを抱えるお子さんが、地域で独立生活をはじめた際に起こる、生活上の困りごとの相談や解決を支援してくれるサービスのことです。これは「障がい者総合支援法」の“訓練等給付”に含まれるものとなります。
アドバイスや相談については、必要基幹と連携を取ってサポートしています。相談できる主な内容は次の通りです。
高齢であったり障がいを抱えていることで、一人で日常生活を送るのに不安のある方に対して、社会福祉協議会との契約に基づいて金銭管理や書類保管・管理を行うサービスのことです。都道府県社会福祉協議会や指定都市社会福祉協議会が主体として運営しています。
軽い認知症や知的障がい、精神障がいなどを抱える方で、日常生活を送るうえで必要なサービスの情報を理解し、判断することが難しい方を対象にしています。
ただし、この事業の内容を理解して判断できる能力があることが前提です。障がい者手帳を取得していない方でも利用できます。
障がいを抱えるお子さんが、自立した日常生活を営むことができるように、利用者の状況や地域の特性に応じて支援するサービスです。市町村地域生活支援事業や都道府県地域生活支援事業が主体となり運営しています。
地域生活支援事業の役割は、障がいを持つ方への福祉情報の提供や相談、アドバイスだけでなく、障がいを抱える方と地域住民との壁をなくすための研修会や啓発活動なども含まれているのが特徴です。
他にも、障がいを抱えるお子さんや地域住民などが自発的に行う災害対策や、孤立防止活動、ボランティア活動への支援や、創作的活動、生産活動の機会を提供する、社会との交流を促すなどのサポートをしてくれます。
身体や精神、知的障がいを抱える方々が日常生活・社会生活を営めるように、ヘルパーが自宅に訪問して在宅生活の支援を行います。
利用対象者は、18歳以上の身体・精神・知的障がいで障がい支援区分1以上と認定された方、および同等の障がいを持つ18歳未満の障がい児となります。
障がいを持った方であっても、一人暮らしを始める際に、さまざまな公的援助によってサポートを受けられるようになっています。
地方自治体の社会福祉課の窓口や、基幹相談支援センター、居住支援法人など、さまざまな案件を取り扱ってきた経験豊富なスタッフが提案やアドバイスをしてくれます。
ほかにも自治体や団体によって色んな支援事業が行われておりますので、まずはお近くの事業者へご相談してみてください。
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