全ての子供達が同じ教育を受けられるように環境整備する「合理的配慮」は、各高校の中でも浸透しつつあります。こちらでは、「障害者差別解消法」による合理的配慮の内容や具体事例、学校側に依頼する際の注意点などを紹介していきます。
2016年に「障害者差別解消法」が施行されました。この障害者差別解消法は企業や行政、学校内において「障害の有無に関わらず、全ての国民がお互いに人格と個性を尊重し合う社会の実現のため合理的配慮を提供する」と定められたものです。
そして教育機関における「合理的配慮」とは、障害の有無に関係なく子供達が同じような教育を受けられるよう、学校が必要に応じて変更や調整などの環境整備を行うことを意味します。
学校で受けられる具体的な合理的配慮例を上げてみましょう。
※参照元:障害者差別解消法(https://www8.cao.go.jp/shougai//suishin/jirei/pdf/gouriteki_jirei.pdf)
※参照元:文部科学省「障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm)
合理的配慮には、提供する側の学校や企業側もニーズに応じた環境を整える必要があります。そのため、相談窓口に合理的配慮を受けたい意思を表明し、学校側と保護者、あるいは本人を交えて話し合うことが望ましいです。
事前に相談することで高校入試の際にも合理的配慮を受けることができます。下記は、高校入試の場面において北海道や鳥取県、群馬県で実施された合理的配慮の事例です。
※参照元:合理的配慮の提供(https://www.mext.go.jp/content/20200109-mxt_tokubetu01-00069_3_2.pdf)
北海道の高校で実施されている具体例を紹介しましょう。
※参照元:北海道教育庁学校教育局高校教育課(https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/6/2/4/1/8/0/_/leafletzzz.pdf)
次に千葉県の高校で実施されている具体例を紹介します。
※参照元:千葉県教育委員会「合理的配慮事例集」(https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/documents/7_p19-24_no4-6.pdf)
やるべきことに対して優先順位を付けたり、何をどのように取り組めばよいのかわからない生徒への合理的配慮例です。
※参照元:千葉県教育委員会「合理的配慮事例集」(https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shien/tokubetsushien/documents/13_p59-64_no20-22.pdf)
※参照元:埼玉県特別支援教育課「障害者差別解消法・合理的配慮に関する参考資料」(https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/58880/gouritekihairyosannkou.pdf)
発達障がいの特性はひとりひとり異なります。そのため「どのような合理的配慮を頼みたいのか」を具体的に伝えられていないと、学校や教師側も何をどのように、どこまで配慮をすべきか判断が難しいのが実情です。
そのため、お子さんの発達障がいの特性を学校側に伝えたうえで、授業中のサポート方法や環境的配慮の必要性などを話し合うことが重要になります。また、家庭との連携を取っていくことも大切です。
合理的配慮を依頼する際、ついつい「できない」情報だけを伝えてしまいがちですが、お子さんのできること、得意なことを伝えることも大切です。例えば「順序建てや見通しを立てることは苦手だけれど、決まったことを取り組むことは得意」なども伝えることで、お子さんの得意を引き立てる合理的配慮をしてくれるケースもあります。
サポートブックとは、お子さんの発達障がいの特性や支援方法、関わり方、いままで関わった団体など知ってほしい情報を書き記した冊子のことです。
合理的配慮は担任教師だけでなく、各科目の教師や校長・教頭、スクールカウンセラーなど多くの人の協力を必要とします。ひとり一人に合理的配慮の依頼や特性を直接伝えていくには時間もかかり大変ですが、サポートブックを提出しておけば、お子さんの特性を教師間で共有できます。
発達障がいの特性について、医師やカウンセラーなどの専門家による報告書が添えられていたほうが、客観的な知見による「必要な配慮」が伝わりやすくなります。
まだ発達障がいの特性に関する診断が出ていないお子さんについては、まず医師やカウンセラー、サポート団体に相談してみましょう。検査の結果やレポートは客観的説得力があるため、学校側に提出するとよりスムーズに合理的配慮が依頼しやすくなります。
合理的配慮を依頼する際は、教師やカウンセラーへの感謝を忘れてはいけません。普通公立高校であれば、教師は1クラス約30名の生徒を相手に授業や業務を進めていきます。障がいの特性の有無に関わらず、さまざまな生徒の問題に対応したり、学校行事や部活などの責任も担っています。
合理的配慮は教師が対応すべき仕事のひとつだとしても、保護者が「やって当たり前」という高圧的な態度で接することは正しい方法ではありません。感謝を伝えることが大切です。
そしてもうひとつ、全ての教員が発達障がいに理解があるとは限りません。理解の低い担任に当たった場合は、担任を変えてもらったりスクールカウンセラーに相談したり、学校外の支援機関に相談するといった方法も検討しましょう。
「障害者差別解消法」の施行により国公立の学校では、学校側の負担が重すぎない範囲で配慮することが義務付けられました。ただし、入学後に合理的配慮を実施していると明言している高校がある一方で、合理的配慮に触れていない学校もあります。
入学後、お子さまができるだけ充実したスクールライフを送れるように、合理的配慮の手厚いサポートを謳っている学校をピックアップして、問い合わせや相談することをおすすめします。
こちらのページでは、発達障がいを抱えるお子さんでも通いやすい高校の選び方を解説しています。中学卒業後の進路に悩んでいる親御さんの助けになる情報をまとめていますので、参考にしてください。
発達障がいを抱えるお子さんでも通いやすい
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